中古車販売のくるまや・LeO 不当表示法に基づき措置命令/公取委

公取委は20日、(株)くるまや・LeO(宮城県仙台市泉区市名坂字野蔵101番地の23、代表: 津田信子)に対し、同社が供給する中古自動車の取引について、不当景品類及び不当表示防止法第4条第1項の規定により禁止されている同項第1号に規定する不当な表示並びに同項第3号の規定に基づく「おとり広告に関する表示第1号及び第4号に該当する表示を行っていたことから、同法第6条の規定に基づき、措置命令を発した。
事実
⑴ 株式会社くるまや・LeO(以下「くるまや・LeO」という。)は、仙台市に本店を置き、中古自動車の販売業等を営む事業者である。

⑵ くるまや・LeOは、オートオークション等からの買取りにより中古自動車を仕入れ、店頭において、中古自動車を一般消費者に販売している。

⑶ くるまや・LeOは、中古自動車を一般消費者に販売するに当たり、Goo東北版等に販売する中古自動車の商品情報を掲載しており、その表示内容について、自ら決定している。

⑷ア くるまや・LeOは、「車種」欄記載の中古自動車を一般消費者に販売するに当たり、同表「発売日」欄記載の日に発売された同表「Goo東北版掲載号」欄記載の号のGoo東北版において、「修無」と記載することにより、あたかも、当該中古自動車に修復歴がないかのように示す表示をしていた。
イ 実際には、「車種」欄記載の中古自動車は、オートオークション出品票等に、車体の骨格部位が損傷するなどの修復歴を示す記号が記載された修復歴があるものであった。

⑸ア くるまや・LeOは、「発売日」欄記載の日に発売された「Goo東北版掲載号」欄記載の号のGoo東北版において、「車種」欄記載の中古自動車を記載することにより、あたかも、「発売日」欄記載の日以降に同表「車種」欄記載の中古自動車を販売することができるかのように表示していた。
イ 実際には、「車種」欄記載の中古自動車は、「発売日」欄記載の日よりも前の同表「契約成立日」に売買契約が成立しており、取引に応じることができないものであった。

⑹ア くるまや・LeOは、「発売日」欄記載の日に発売された同表「Goo東北版掲載号」欄記載の号のGoo東北版において、プレオを記載することにより、あたかも、同表「発売日」欄記載の日以降にプレオを販売することができるかのように表示していた。
イ 実際には、プレオは、くるまや・LeOが代車として使用していたため、一般消費者から取引の申出があった場合には取引を拒否することとしており、取引する意思がないものであった。

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