居眠り運転の対向車に衝突された車所有者に賠償責任 とんでもない判決

裁判官は免許を持っていないか、ペーパードライバーだろう。運転する者として、福井地裁では次のとおりとんでもない判決が出された。

車同士が衝突し、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、直進してきた対向車側にも責任があるとして、遺族が対向車側を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決言い渡しが13日、福井地裁であった。

原島麻由裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」とした上で、無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定。対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じた。

遺族側の弁護士によると、同様の事故で直進対向車の責任を認めたのは全国で初めてという。

死亡した男性は自身が所有する車の助手席に乗り、他人に運転させていた。

<ぶつかった車両の任意保険 対象外だった>
車の任意保険は、家族以外の運転者を補償しない契約だったため、遺族への損害賠償がされない状態だった。対向車側は一方的に衝突された事故で、責任はないと主張していた。

自賠法は、運転者が自動車の運行によって他人の生命、身体を害したときは、損害賠償するよう定めているが、責任がない場合を「注意を怠らなかったこと、第三者の故意、過失があったこと、自動車の欠陥がなかったことを証明したとき」と規定。判決では、対向車側が無過失と証明できなかったことから賠償責任を認めた。

判決によると事故は2012年4月、福井県あわら市の国道8号で発生。死亡した男性が所有する車を運転していた大学生が、居眠りで運転操作を誤り、センターラインを越え対向車に衝突した。

判決では「対向車の運転手が、どの時点でセンターラインを越えた車を発見できたか認定できず、過失があったと認められない」とした一方、「仮に早い段階で相手の車の動向を発見していれば、クラクションを鳴らすなどでき、前方不注視の過失がなかったはいえない」と、過失が全くないとの証明ができないとした。
以上、報道

記者も以前、センターラインをオーバーしてくる居眠り運転車に激突させられた。夜遅く、片側一斜線の歩道のない道路で、バスの後方を走っていたが、対向車がいきなり前方のバスの後方部に接触し、そのまま自車に向かって突進してきた。自分は車の角度を切り、角に衝突するように身を構え、衝突させた。車は双方ともレッカー車で運ぶほどの事故だったが、幸い双方とも怪我はなかった。上記の事故の状況では、突然の出来事で、対応する能力などありようがない。
自分は、たまたま前を行くバスの排気ガスが臭く、車間距離を十二分にとり、バスと接触してから来た車だったことから、こうした対応ができたものの、今回の判決では、その事故でもし相手が死んでいたらと恐怖する。
こんな判決はおかしい。
前方を見て運転、対向車が来るのはわかるが、センターラインを越えて対向車線にやってくると誰が想像できようか。
この裁判官は、死亡者に対する保険金での救済と対向車の責任問題とを取り違えている。

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