国交省/ドあほな三菱自に対して車両法違反の疑いで大規模立入検査

国交省と各運輸局は25日、三菱自動車がリコール(回収・無償修理)に消極的だったなどとして、本社や品質統括本部など9ヶ所に対し、道路運送車両法に基づく立ち入り検査を行った。数日間続く見通しで、法令違反がなかったかどうかを確認する。
他の対象は、販売店に対して技術的なサポートを行う北海道と宮城、埼玉、愛知、大阪、岡山、福岡各府県所在の「テクニカルセンター」。複数の販売店にも検査に入る予定。

三菱自動車は2005年2月、軽自動車のエンジンオイル漏れの不具合情報を入手。08年1月の社内会議で事故が発生していないことなどから「リコールは不要」とする判断を下した。
一方、国交省は独自に検証した結果、09年10月と12月にリコールを実施するよう指導。三菱自動車は10年11月に最初のリコールを行ったが、実施前、国交省に対し、「オイルは大量に漏れない」などと実態とは異なった不適切な説明をしたとされる。
また、明確な根拠なしに対象車を絞り、内部通報や国交省の指摘を受け、最終的に計4回で10車種計約176万3000台のリコールを届ける結果となり、国内で最多リコールとなった。

<リコール原因>
エンジンフロントケースに装着しているクランクシャフトオイルシールにおいて、車両生産時と異なる材質の補修用オイルシールに交換された場合、エンジンフロントケースの加工ばらつき、およびオイルシールの圧入量ばらつき等の複合要因により、当該オイルシールの保持力が低下しているものがある。そのため、当該オイルシールが抜け出し、エンジンオイルが漏れ、油圧警告灯が点灯し、そのままの状態で使用を続けると、エンジン内部部品が焼付き、走行不能となるお
それがある。

<リコールによる対策処理>
全車両、当該オイルシール取付部を点検し、車両生産時と異なる材質の補修用オイルシールに交換されたものについて、オイル漏れが無い場合は、フロントケースにオイルシール抜け止め用プレートを追加装着する。なお、オイル漏れがある場合は、オイルシールを新品に交換するとともに、フロントケースに抜け止め用プレートを追加装着する。なお、改善措置用部品の供給に時間を要することから、当面の暫定措置として、全ての使用者に不具合の内容を通知し、交換部品の準備が整うまでの間、エンジンオイル量の点検を啓発し、運転時の注意事項を周知する。

<ドあほの三菱自動車の根拠>
12月19日、ミニキャブ・タウン゛ックス・トッポBJ・ミニカ・ekシリーズの8車種、33型式の平成8年1月20日~平成16年10月15日製造車、合計1,216,466台をリコールした。
当リコールは、平成22年11月11日付、平成24年1月26日付、平成24年3月6日付でリコールしている内容と同じである。問題は、一度にリコールせず、あたかも3回のリコール(計約55万台)で済まそうとしたことにある。それも国交省の指摘を受け、4回目の大量リコールとなっている。相も変わらない三菱グループの隠蔽体質をさらけ出している。
リコール対象車の軽自動車は、長期にわたって製造されたものであり、同社では、販売車の品質の追跡管理が全く機能していないことを如実に表している。

<前回のリコール隠し>
三菱リコール隠しは、2000年に発覚した三菱自動車工業の乗用車部門とトラック・バス部門による大規模なリコール隠し。トラックのタイヤが脱輪するなどして死傷事故発生、社会的に大問題となり、三菱自動車経営陣はリコール隠しにより逮捕され、有罪判決を受けている。
三菱自動車は、このリコール隠しで、車両が全く売れなくなり、実質潰れた状態であったが、グループが支援、現在も再建途上にある。
今回のリコール隠しは、前回同様、三菱の体に染み付いているリコール隠し体質に由来している。役所のような自分の代には事なかれ主義が貫かれている。
役員全員の更迭・首と関係部門責任者の全員配置換えしか、外部幹部社員の導入など体質と血の入れ替えしか体質を変えることはできないようだ。

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