バイクにABS CBSの装備義務付 オフロード競技用除く/国交省

国交省は21日、「道路運送車両の保安基準」等の省令等を改正する。

交通事故死者数の削減のため、安全基準等の拡充・強化、先進安全自動車(ASV)の開発・実用化・普及の促進等により、車両の安全対策を推進しています。
今般、更なる交通事故死者数の削減に向け、「道路運送車両の保安基準」等の省令等を改正し、二輪車への先進制動システム(アンチロックブレーキシステム(ABS)/コンバインドブレーキシステム(CBS))の装備義務付け(新型車:平成30年10月1日以降、継続生産車:平成33年10月1日以降)

バス・トラックへの車線逸脱警報装置(LDWS)の装備義務付け(新型車:平成29年11月1日以降順次、継続生産車:平成31年11月1日以降順次)
を行う。
また、自動車の安全基準の拡充・強化を進めるとともに、自動車の安全確保に関する国際的な整合性を図るため、国連の「内部突起に係る協定規則(第21号)」の国内基準への導入(新型車:平成30年1月22日以降、継続生産車:平成32年1月22日以降)を行う。
本省令等の改正は、明日公布・施行する。

<改正概要>バイク
(1)保安基準等の改正
① 制動装置(保安基準第12 条、第61 条、細目告示第15 条、第93 条、第171 条、第242 条、第258 条、第274 条関係)
二輪車に先進制動システム(アンチロックブレーキシステム(ABS)/コンバインドブレーキシステム(CBS))の装備を義務付ける。

【適用範囲】
○ 二輪自動車(エンデューロ二輪自動車及びトライアル二輪自動車※を除く。)及び第二種原動機付自転車(50cc超~90cc以下)
※オフロード競技用の二輪自動車。構造要件により規定。

【改正概要】
○ 二輪自動車には、「二輪車等の制動装置に係る協定規則(第78 号)」の技術的要件に適合するアンチロックブレーキシステム(ABS) を備えなければならないこととする。
○ 第二種原動機付自転車には、「二輪車等の制動装置に係る協定規則(第78 号)」の技術的要件に適合するアンチロックブレーキシステム(ABS)又はコンバインドブレーキシステム(CBS)を備えなければならないこととする。
(装置の定義)
アンチロックブレーキシステム(ABS):走行中の車両の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置。
コンバインドブレーキシステム(CBS):複数の車輪の制動装置を単一の操作
装置によって作動させることができる装置。

以上、
オフロードバイクでの市中運転はできなくなるのだろうか・・・。

 

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